高速道路のSA・PAのゴミ箱は、休憩した人のための設備である。宿泊で溜まった生活ゴミの受け皿としては置かれていない。
道の駅は事情が違い、駅ごとに割れる。ゴミ箱を撤去した駅がある一方、町が定めた料金で旅行中のゴミを引き受ける駅もある。
- NEXCO中日本がSA・PAの禁止事項として挙げているのは「所定のゴミ箱以外に物を捨てること」で、高速道路の外から持ち込んだゴミについては、その括弧書きで「ご遠慮ください」と協力を求めている
- 道の駅は駅ごとに扱いが割れる。ゴミ箱を撤去した駅がある一方、町が定めた料金で旅行中のゴミを引き受ける駅もある
- RVパーク684件を全数で見ると、何らかの形でゴミを受けるのは598件(87.4%)、受けないのは86件(12.6%)だった
- 有料で受ける施設の単価は中央値300円。231件のうち88.7%が500円以下に収まる
- 分かれ目は有人か無人かにある。無人運営の「RVパークsmart」76件は56件(73.7%)が不可で、それ以外の608件では30件(4.9%)にとどまる
- 廃棄物処理法第16条の投棄禁止に違反すれば、第25条第1項第14号により五年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金となる。ただしこの罰則が掛かる行為の範囲は、施設のゴミ箱に入れる行為まで条文で断定できるものではない
「道の駅の駐車場に泊まってよいか」はこの記事の範囲外に置く。仮眠と宿泊の線引きは道の駅で車中泊は禁止かにまとめてある。
この記事が扱うのは、泊まったあとに手元へ残る袋の行き先だけである。
「そこで出たゴミ」という線引きは、施設側が文章で書いている
まず高速道路から見ていく。NEXCO中日本が公開しているPDF「SA・PAご利用上の注意」は、冒頭でSA・PAを「高速道路を利用されるお客さまに、休憩やお食事、お買い物などをしていただく施設です」と定義したうえで、禁止事項を列挙している。ゴミに関する項目は次のとおりだ(原文ママ・2026年8月20日にPDFを取得して照合)。
■ 所定のゴミ箱以外に物を捨てること。(なお、高速道路外からの持ち込みゴミを捨てることはご遠慮ください。)
ここは階層を正確に読む必要がある。禁止事項として列挙されているのは「所定のゴミ箱以外に物を捨てること」までで、持ち込みゴミは、その括弧書きに置かれた「ご遠慮ください」である。
同じPDFの1つ目の項目も「(なお、混雑時には係員の指示に従ってください。)」という括弧書きを持っており、この括弧は、禁止事項の本文に添える補足として使われている。
したがって、前夜に道の駅で出した袋を翌朝のPAで捨てる行為は、施設が協力を求めている事柄の側に置かれている。禁止事項そのものではない。
なおPDFの冒頭には、禁止行為をした利用者へ「行為の中止または施設からの退去を求める場合や警察への通報などをおこなう場合があります」とも書かれているが、これは禁止事項の本文に当たる行為への対応として置かれた文である。同じPDFには「休憩やお食事、お買い物などの目的以外で長時間にわたる駐車をおこなうこと」も禁止事項として並ぶ。
持ち込みの規模は数字で公表されている。NEXCO東日本が2007年6月28日に出したプレスリリース「休憩施設等のごみ対策に取り組みます」は、平成18年度の実績として休憩施設から出るゴミが約7,500トン、処理費用が約14億円だと示した。そのうえで平成19年5月の調査結果として、高速道路の外から持ち込まれるゴミが全体の約6割、家庭などから持ち込まれるゴミが約3割を占めると書いている。
差し引き約3割は、同社が「旅行中などに購入された持ち込みごみ」と呼ぶ区分だ。旅行中に高速道路外のコンビニなどで買い、休憩施設で捨てられたゴミを指すと定義されている。車中泊で出るゴミは、まさにこの区分だ。
19年前の調査であり最新の実態を示す数字ではないが、施設側がどの区分を問題視しているかは、この分類そのものが語っている。

道の駅は駅ごとに割れる。撤去した駅と、町の料金で受ける駅
道の駅には全国共通のゴミルールがない。運営主体が市町村や指定管理者で、処理費の出どころも駅ごとに違うためだ。実際の告知を2つ並べる。
北海道の道の駅を束ねる公式サイト「北の道の駅」には、道の駅流氷街道網走からの2025年4月25日付のお知らせが出ていた。駅内のゴミ箱を撤去したこと、旅行中に出たゴミは持ち帰ってほしいこと、観光案内所では一部のゴミを有料で引き取っていることが書かれている。
引き取る品目は容器包装プラスチック、紙ごみ、埋立ごみ、ペットボトル、缶、ビンに限られ、家庭ごみは受け取れないと明記されていた。受け取れないものとして生ごみ、おむつ、ペットシーツとふん、スプレー缶やカセットボンベといった危険ごみも列挙されている。
もう一方は北海道士幌町の道の駅ピア21しほろだ。同駅の公式サイト(2023年7月5日投稿の告知)は、ゴミの持ち帰りを基本としながら、士幌町が定めた料金と分別ルールに基づくことを前提に旅行中のゴミを有料で引き受けると案内している。
燃やせる・燃やせないゴミ袋(40L)が1枚240円、資源ごみ用の透明袋が大7円・中5円・小3円。資源ごみのみの場合は別途240円が要る。引き取り時間は9時から17時までで、同駅で購入した商品のゴミは無料で引き取ると書いてあった。
この2駅の差は、姿勢の違いというより処理費の負担構造の違いから来ている。士幌町の例が示すとおり、旅行者のゴミを受ける駅は、町が定めた料金と分別のルールに沿う形でしか受けられない。
受け入れる品目の扱いも駅ごとに違う。網走は生ごみ・おむつ・危険ごみを受け取れないと明記しているが、士幌は除外品目を示していない。袋を丸ごと引き取ってもらえるとは限らないと考えて、駅ごとの告知を読むほかない。
RVパーク684件を全数で調べた
RVパークは日本RV協会が認定する車中泊向けの有料施設で、認定に必要な条件として「ごみ処理が可能」が挙げられている。24時間利用可能なトイレ、100V電源、近隣の入浴施設と並ぶ要件のひとつだ(日本RV協会「RVパーク開設に必要なこと」・くるま旅クラブ「施設要件(条件)」)。
とはいえ要件に入っていることと、袋を無条件で受け取ることは同じではない。そこで筆者は、くるま旅クラブの施設リストに載る全施設のページを2026年8月20日に取得し、「ゴミ処理対応」欄を全件読んだ。一覧ページの表記は「2026年8月20日時点の認定施設数 684件」で、取得できたのは684件すべて、失敗は0件である。上位から何件かを抜き出した数字ではない。掲載されている全数である。
| ゴミ処理対応 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 可(有料) | 286 | 41.8% |
| 可(無料) | 285 | 41.7% |
| 現地相談(有料) | 17 | 2.5% |
| 現地相談(無料) | 10 | 1.5% |
| 不可 | 86 | 12.6% |
| 計 | 684 | 100.0% |
※割合は小数第2位を四捨五入しているため、単純に足すと100.1%になる。

何らかの形で受ける施設は598件で、全体の87.4%だった。裏を返せば8施設に1施設は受けない。
有料の286件のうち、単価が読み取れたのは231件だった。残りは利用料に含むと書く施設が8件、額の記載がない施設が47件である。文言は「利用料金に含む」「プラン料金に含まれています」「施設使用料に含む」などばらついており、統一された表記があるわけではない。
| 統計量 | 有料施設の1袋あたり単価(n=231) |
|---|---|
| 最小 | 40円 |
| 第1四分位 | 200円 |
| 中央値 | 300円 |
| 第3四分位 | 500円 |
| 最大 | 2,000円 |
| 平均 | 359円 |
最も多い額は500円で72件、次いで200円が39件、100円が32件、300円が31件と続く。500円以下が全体の88.7%を占めるため、予算としては1泊あたり300円から500円を見ておけば多くの施設では足りる。
1,000円以上を取る施設は7件ある。内訳は1,000円ちょうどが5件、1,100円が1件、2,000円が1件で、45Lの袋1枚を2,000円とする施設が最高額だった。分別を不要にする代わりに単価を上げている施設もあれば、可燃のみを受けて缶とビンを別料金にする施設もある。
条件の記述も数えた。欄の本文に語が現れた件数で、「分別」を含む施設が160件、「指定」または「専用」の付いた袋(指定ゴミ袋・指定のごみ袋・専用袋など)に触れる施設が105件、缶・ビン・ペットボトルのいずれかに触れる施設が115件だ。
「灰」または「炭」を含む施設は19件、「カセットボンベ」「ガス缶」「スプレー缶」のいずれかを含む施設は8件しかない。焚き火の後始末とガス缶については、書かれていない施設のほうが圧倒的に多いと考えたほうがいい。
単価の判定規則も書いておく。1施設につき、ゴミ袋1枚(または1回の回収)に付く額のうち最も安いものを採った。 ただし排水・ダンプ・電源・入浴・宿泊など、ゴミ以外に付いた額は除いている。
缶やビンなど特定品目の専用袋しか安くない施設では、一般ごみ袋のほうの額を採った。
分かれ目は地域ではなく、有人か無人かだった
エリア別に集計すると、九州・沖縄の121件のうち45件が不可で、不可率は37.2%と突出する。北海道の45件には不可が1件もない。
ただしこれを地域性と読むのは誤りである。九州・沖縄の121件のうち60件が無人運営の「RVパークsmart」で、その60件のうち44件が不可だった。同じ地域の非smart施設61件で不可は1件しかない。
全国で切り直すと構図がはっきりする。分類は施設名に「smart」を含むかどうかで機械的に分けた。
| 区分 | 施設数 | 不可 | 不可の割合 |
|---|---|---|---|
| RVパークsmart | 76 | 56 | 73.7% |
| それ以外のRVパーク | 608 | 30 | 4.9% |
RVパークsmartは、公式サイトが自ら「無人車中泊サービス」と名乗る形態だ。予約は軒先パーキング経由で、同サイトは電話での受付をしていないと書いている。くるま旅クラブの施設ページは、担当者名を「トラストパーク株式会社(RVパークsmart運営事務局)」と記していた。
管理人が常駐しない形態のため分別の確認と収集の手配が難しいのだろうと筆者は見ているが、これは推測であって施設側の説明ではない。
予約画面に「smart」の語があれば、ゴミは持ち帰る前提で荷物を組むのが安全側になる。 これが施設選びで最も効く境界線だ。
RVパークの探し方と予約の流れは湯YOUパークとRVパークの違いに整理してある。
捨て先別の一覧と、結論が変わる境界値
| 捨て先 | 受けるか | 境界値・条件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 高速道路のSA・PA | そこで出たゴミのみ | 禁止事項の本文は「所定のゴミ箱以外に物を捨てること」。高速道路外からの持ち込みゴミはその括弧書きで「ご遠慮ください」 | NEXCO中日本「SA・PAご利用上の注意」 |
| 道の駅 | 駅ごとに違う | 撤去した駅と有料で受ける駅がある。網走は生ごみ・おむつ・危険ごみを除外。士幌は除外品目を示していない | 各駅の公式告知 |
| RVパーク(有人) | 多くが受ける | 608件中30件が不可。有料は中央値300円、分別と指定袋が条件 | くるま旅クラブ全684件 |
| RVパークsmart(無人) | 多くが受けない | 76件中56件が不可 | 同上 |
| コンビニ・商業施設 | 店舗の設備 | 店舗が自店の利用のために置いている設備で、家庭ゴミの受け皿として置かれていない | 本稿では一次情報を確認できていない |
| 自治体のクリーンセンター(自己搬入) | 受け入れない自治体がある | 市内で発生したごみに限ると明記する自治体がある | 高崎市・朝霞市の公式 |
| 自宅の集積所 | 自宅の自治体のルールに従う | 集積所は町内会・自治会が設置し管理する | 郡山市の公式 |
自己搬入の壁は見落とされやすい。群馬県高崎市の高浜クリーンセンターは「高崎市内で発生した、原則として一般廃棄物と資源物のみ搬入できます」と書き、「高崎市民であっても、市外で発生したごみの搬入はできません。その場合は、ごみが発生した場所(排出場所)の市町村にお問い合わせください。」と続ける(2026年8月17日更新)。
埼玉県朝霞市も「朝霞市クリーンセンターでは、朝霞市内で発生したごみに限り受入することができます」とし、市外から持ち込んだと思われる場合はすべて持ち帰らせていると明記している。
一方、指定袋で自宅の集積所へ出す通常の収集について、旅先で出たゴミを排除する規定を筆者は確認できていない。ここは断定を避けたい。
境界として言えるのは、長期の旅で溜め込んだゴミをまとめて処理場へ持ち込む方法は、受け入れない自治体があるため当てにできないという一点である。確認できたのは高崎市と朝霞市の2市であり、全国の傾向として示せる数ではない。
どこからが違法か。条文で射程を切り分ける
まず区分を固定する。車中泊で出るゴミは家庭系の一般廃棄物だ。廃棄物処理法第2条第2項が一般廃棄物を「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義し、産業廃棄物は同条第4項第1号で「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と、種類まで限定されている(同項第2号には輸入された廃棄物もある)。
処理の責任者は市町村だ。第6条の2第1項が、市町村は一般廃棄物処理計画に従って「その区域内における一般廃棄物」を収集し、運搬し、処分しなければならないと定めている。RVパークが町の指定袋を使わせるのは、地元の処理ルールに沿わせるためである。ただし施設が宿泊客から引き取った時点で事業系の一般廃棄物として扱われるのが通例で、市町村の家庭系の収集にそのまま乗るとは限らない。
罰則が明確に掛かるのは投棄である。第16条は次の一文だけで構成されている(e-Gov法令検索の現行条文・2026年8月20日確認)。
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
これに違反した者は、第25条第1項第14号により「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となる。同条第2項は第12号・第14号・第15号に限って未遂も罰すると定めており、投棄は捨てようとした段階で成立し得る。
ゴミ箱のない場所へ袋を置いていく、植え込みや草むらに投げる、閉まっている施設の入口に置く。いずれも廃棄物を受けるために設置された容器の外に置く行為であり、この射程に入るとみてよい。容器の中に入れる行為だけは、次に述べる別の論点になる。
一方で、罰則が掛からない条文もある。第5条第4項は「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」と定めるが、この項に罰則は付いていない。第6条の2第4項の協力義務も同じで、罰則規定を持たずに協力を求めるにとどまる。
NEXCOのPDFや施設の掲示は、事業者が定めた利用条件である。違反すれば退去を求められるが、掲示それ自体が罰金の根拠にはならない。
断定できない部分も書いておく。 施設が設置したゴミ箱に、施設が想定していない持ち込みゴミを入れる行為が第16条の「みだりに」に当たるかどうかは、条文から一義には決まらない。捨てる場所が容器である以上、投棄そのものと同列に扱えるかは事案ごとの判断になる。筆者はここを違法と断定しない。
ただし各施設の告知を読むかぎり、想定されていない使い方であることは明らかだ。刑事罰の有無とは別に、その場で断られる可能性は残る。
軽犯罪法にも規定がある。第1条第27号が「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を挙げ、同条の柱書は「これを拘留又は科料に処する」と定めた。法定刑は廃棄物処理法より軽い。
焼却は別の条文だ。第16条の2が廃棄物の焼却を原則禁止とし、違反は第25条第1項第15号で投棄と同じ法定刑になる。例外は施行令第14条にあり、第5号の「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」が焚き火を受け止めている。
焚き火そのものは例外に読めるが、ゴミの処分を目的に袋やプラスチックを投入する行為までがこの号に収まるとは考えにくい。焚き火可のRVパークでも、燃やしてよいのは薪だけだと理解しておきたい。
検索上位が間違えている3点
誤解1。「不法投棄は5年以下の懲役」と書いている記事が多い。 2026年8月時点の条文は懲役ではなく拘禁刑である。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)が2025年6月1日に施行され、廃棄物処理法第25条も拘禁刑の表記に改まった。自治体のページにも旧表記が残っているので、条文を引くときは施行日を見る必要がある。
誤解2。「RVパークならゴミを捨てられる」と一括りにされがちだ。 実際には684件のうち86件が不可で、無人のRVパークsmartに限れば76件中56件が受けない。認定条件に「ごみ処理が可能」とあることと、当日その施設で袋を渡せることは別の話だ。予約前に施設ページのゴミ処理対応欄を見るのが確実である。
誤解3。「持ち帰れば自宅で必ず処理できる」と書く記事が目立つ。 通常の収集は自宅の自治体のルールで出せるが、クリーンセンターへの自己搬入は市内で発生したごみに限る自治体がある。高崎市と朝霞市はどちらもその旨を公式に明記していた。
まとめて処理場へ運ぶ計画は成り立たないと考えて、日々の収集日に乗る量まで減らしておくのが現実的だ。
3泊のゴミを現実にどう回すか
くるま旅クラブはマナーの案内で、旅の最中に出たゴミは自宅まで持ち帰るのが基本だとしたうえで、分別方法や指定袋、量によっては引き受ける施設があるので現地で相談してほしいと書いている。この方針を出発前の作業に翻訳すると、手順は次の5つだ。
- 車内で分別を成立させる。 可燃、缶とビンとペットボトル、不燃の3袋を最初から分けて積む。684件のうち160件が分別に触れ、完全な分別を回収の条件にする施設もある。まとめてしまった袋は、有料でも受けてもらえない。
- 生ゴミを最初に切り離す。 引き取り品目から生ごみを外す施設は珍しくない。水を切り、残飯は小分けにして密閉し、クーラーボックスの一角に置く。この一手でにおいの問題はほぼ解決する。
- 予約時にゴミ処理対応を見て、300円から500円を予算に入れる。 施設ページの欄には単価と分別条件が書いてある。指定袋を求める施設ではチェックイン時に袋を買う流れになるため、受付に寄る時刻も決まってくる。
- 出せる時刻を確認する。 道の駅ピア21しほろの引き取りは9時から17時までだ。早朝に発つ日程だと、有料で受ける施設でも出せない。回収場所と時間帯は予約時に聞いておきたい。
- 受けない施設に泊まる日は、翌日に受ける施設を挟む。 3泊なら2泊目に有人のRVパークを入れておくと、そこで一度リセットできる。全泊を無人施設で組むと、3日分の袋を自宅まで運ぶことになる。
ガス缶と灰は別枠で考える。ガス缶・スプレー缶・カセットボンベに触れているRVパークは8件、灰や炭に触れているのは19件だけだった。
使い切ったカセットボンベは自宅の自治体のルールで出すのが基本で、焚き火の灰は専用の捨て場がある施設でのみ処分できると考えたほうが早い。

使用済みの携帯トイレも同じ考え方になる。処分先の整理は車中泊の携帯トイレは回数でなく1回の吸水量で選ぶにまとめてある。
夜間の過ごし方全般については車中泊でエンジンかけっぱなしは違反かも併せて読んでほしい。
FAQ
道の駅のゴミ箱に車中泊で出たゴミを捨てたら違法になりますか
条文だけで違法と断定はできない。廃棄物処理法第16条は「みだりに」捨てる行為を禁じており、施設が設置した容器へ入れる行為がこれに当たるかは事案ごとの判断になる。
ただし道の駅のゴミ箱は施設利用者向けの設備で、宿泊で出た生活ゴミを想定していない。ゴミ箱を撤去した駅もある。捨てられるかどうかは各駅の告知で確認するのが確実だ。
SA・PAのゴミ箱に前夜の道の駅で出たゴミを入れてもよいですか
NEXCO中日本のPDF「SA・PAご利用上の注意」は、禁止事項に「所定のゴミ箱以外に物を捨てること」を挙げ、そのうえで括弧書きで高速道路外からの持ち込みゴミを「ご遠慮ください」と書いている。前夜に別の場所で出た袋は、この括弧書きが指す持ち込みゴミに当たる。
禁止事項の本文ではないので、退去要求や警察への通報が予告された行為ではない。それでも施設が協力を求めている以上、避けるのが筋になる。
RVパークのゴミ処理はいくらかかりますか
684件の全数調査では、有料で受ける286件のうち単価が読めた231件の中央値が300円だった。500円以下が88.7%を占める。最も多い額は500円だ。
最高額は45L袋1枚2,000円で、1,000円以上は7件だった。無料で受ける施設も285件あり、利用料に含むと書く施設も8件確認できた。予算は1泊300円から500円で、多くの施設では足りる。
旅先の自治体のゴミ集積所に出してもよいですか
集積所は町内会や自治会が設置して管理する設備だ。郡山市は公式ページで、集積所は町内会または自治会等が設置し管理しており、利用すべき集積所も住民間で取り決められていると説明している。
公式が旅行者の利用可否まで書いているわけではない。住民間の取り決めで運用されている設備である以上、現実的な選択肢は、宿泊した施設の回収に乗せるか、自宅まで持ち帰って自分の自治体のルールで出すかの2つだ。
焚き火でゴミを燃やして処分してもよいですか
廃棄物処理法第16条の2は廃棄物の焼却を原則禁止としており、違反は第25条第1項第15号で五年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金となる。
例外は施行令第14条にあり、第5号が「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」を挙げた。焚き火自体はここに収まるが、ゴミの処分を目的に袋やプラスチックを投入する行為が同じ扱いになるとは考えにくい。燃やしてよいのは薪だと考えたい。
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更新日:2026年8月20日
公開日:2026年8月20日
数値はすべて2026年8月20日時点で取得した一次情報にもとづく。制度と施設の運用は変わるため、利用前に各施設の公式情報を確認してほしい。
出典一覧
| 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| SA・PAの禁止事項(持ち込みゴミ・長時間駐車) | NEXCO中日本「SA・PAご利用上の注意」(PDF) https://www.c-nexco.co.jp/pdf/sapa.pdf | 2026-08-20 |
| 休憩施設のごみ量・処理費・持ち込みの内訳 | NEXCO東日本「休憩施設等のごみ対策に取り組みます」(平成19年6月28日) https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2007/0628/00006167.html | 2026-08-20 |
| 道の駅流氷街道網走のゴミ箱撤去と引き取り品目 | 北の道の駅「ゴミ箱の撤去および『エコステーション』受取品目変更について」(2025年4月25日) https://hokkaido-michinoeki.jp/michiekiinfo/abashiriinfo/59018/ | 2026-08-20 |
| 道の駅ピア21しほろの有料引き取り(袋の種類・金額・時間) | 道の駅 ピア21しほろ「当館ではゴミを有料にてお引き受けしています」 https://pia21shihoro.jp/info_230705/ | 2026-08-20 |
| RVパークの認定条件(ごみ処理が可能) | 日本RV協会「RVパーク」 https://www.jrva.com/activity/rvpark/ / くるま旅クラブ「RVパークのご案内」 https://www.kurumatabi.com/rvpark/ | 2026-08-20 |
| RVパーク認定施設数684件と各施設のゴミ処理対応欄 | くるま旅クラブ「RVパーク施設リスト」 https://www.kurumatabi.com/rvpark/list.html および各施設ページ(例 https://www.kurumatabi.com/park/rvpark/582.html ) | 2026-08-20 |
| RVパークsmartの形態・予約方法(「無人車中泊サービス」・電話受付なし) | RVパークsmart公式 https://rvparksmart.jp/ | 2026-08-20 |
| くるま旅のマナー(持ち帰りが基本・現地相談) | くるま旅クラブ「くるま旅のマナーについて」 https://www.kurumatabi.com/about/manner.html | 2026-08-20 |
| 廃棄物処理法(第2条・第3条・第5条・第6条の2・第16条・第16条の2・第25条) | e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 | 2026-08-20 |
| 焼却禁止の例外(施行令第14条第5号) | e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 | 2026-08-20 |
| 軽犯罪法第1条第27号・拘留又は科料 | e-Gov法令検索「軽犯罪法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 | 2026-08-20 |
| 自己搬入は市内で発生したごみに限る | 高崎市「ごみの受け入れについて」(2026年8月17日更新) https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/1511.html / 朝霞市「クリーンセンターへの家庭ごみ直接搬入」 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/15/chokuhan.html | 2026-08-20 |
| ごみ集積所は町内会・自治会が設置し管理する | 郡山市「ごみ集積所について」(2026年4月1日更新) https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/55/1044.html | 2026-08-20 |
母集団はくるま旅クラブの施設リストに掲載された全684件で、2026年8月20日に各施設ページの「ゴミ処理対応」欄を取得し、欄の先頭の表記で5つに分類した。抜き取りは行っていない。
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